料金・利用案内 > 使用規則の要約
使用期間及び使用時間は以下のとおりです。ただし、事前に承諾を受けた場合は、この使用期間・時間以外に使用することができます。なお、施設の点検、修理等で休館する日があります。
使用申込の受付開始日は、下記のとおりです。
受付開始日 | 使用目的 |
---|---|
随時 | 1. 政府・国際機関等主催の国際会議 2. 各種団体、企業等の主催で、2ヶ国以上の参加者が参加し、全館使用する国際会議 |
使用開始日3年前 | 1.随時受付に該当する以外の国際会議 2.国際会議以外で、全館使用する会議等 |
使用開始日の2年前 | 上記以外で大会議場(メインホール)、ニューホール、アネックスホール、 イベントホールのいずれかを使用する会議等 |
使用開始日の1年前 | 上記以外の会議等 |
使用開始日の8ヶ月前 | 飲食を主たる目的とする会合等 |
予約確定日以降、指定期日までに「施設使用申込」に必要事項を記入のうえ、お申込みください。
予約確定日とは、施設の利用決定を書面等にてご連絡いただき、これを了承した日とします。
使用申込者は、会議等の主催者に限らせていただきます。
なお、必要に応じて使用内容の照会や、主催者の資料及び使用計画書・資金計画書等の提出をお願いすることがあります。
【申込先】公益財団法人国立京都国際会館 営業推進部
受付時間: 月曜日~金曜日の平日 9:00 ~17:30
〒606-0001 京都市左京区岩倉大鷺町422番地
TEL:075-705-1229 FAX:075-705-1100
次の事項に該当する場合は、使用の申込をお断りさせていただきます。
申込みの承諾は、「施設使用承諾書」の発行をもって行います。
会場使用料金は前納とし、次表により納入いただきます。使用承諾書発行と同時に請求書を送付いたしますので、同請求書記載の納入期限までに指定する銀行口座にお振込みください。
申込時期 | 納入期限 | 納入金額 |
---|---|---|
使用開始日の2年前まで | 予約確定時 | 会場使用料金の10% |
2年前 | 会場使用料金の10% | |
1年前 | 会場使用料金の30% | |
3カ月前 | 会場使用料金の50% | |
使用開始日の1年前まで | 予約確定時 | 会場使用料金の20% |
1年前 | 会場使用料金の30% | |
3カ月前 | 会場使用料金の50% | |
使用開始日申込時の1年前以降 | 予約確定時 | 会場使用料金の50% |
3カ月前 | 会場使用料金の50% | |
使用開始日の3ヶ月前以降 | 申込時 | 会場使用料金の全額 |
備品・機材・その他の使用料金については使用終了後1カ月以内に納入ください。
ただし、会館の判断により、会場使用料・備品・機材・その他の使用料の全額を、使用開始1ヶ月前迄に納入していただくことがあります。
使用者は、使用権の全部または一部を、第三者に譲渡・転貸することはできません。
予約確定日以降、使用者の都合により会場・日程を、変更・取消されるとき(自然災害その他の状況下において、
会館が使用できる状況にあるにも関わらず、使用者の判断により会場を使用されなくなった場合を含む。)は、文書
により変更・取消の手続きをしていただきます。
この場合、使用しないこととなった会場及び日程につき、対応する会場使用料金に以下に定める料率を乗じた金額を取消料として納入してください。
取消料
取消日 | 取消料 |
---|---|
予約確定日から使用開始日の2年前の日までの間 | 会場使用料金の10% |
使用開始日の2年前の日の翌日から1年前の日までの間 | 会場使用料金の20% |
使用開始日の1年前の日の翌日から3ヶ月前の日までの間 | 会場使用料金の50% |
使用開始日の3ヶ月前の日の翌日以降 | 会場使用料金の全額 |
設備、備品、制作物、人件費、サービス等の取消
取消時期にかかわらず、発生した経費については全額お支払いいただきます。
「使用承諾書」記載の使用時間に変更の必要が生じたときは、変更の申し出を行い、 改めて承諾を受けていただきます。ただし、会館の管理運営に支障が生じるときは、承諾できない場合があります。使用時間の変更により発生した費用についてはお支払いいただき、使用料金 が減額となっても、お返し致しません。
使用の承諾後、次の事項に該当すると判明した場合、使用の承諾の取消し若しくは使用の停止をさせていただくことがあります。なお、以下の事由による使用の取消し等の結果、発生することとなった損害については、いかなる賠償請求にも応じられません。
政府または国際機関等が主催する国際会議が開催されることとなったとき、および災害その他不可抗力により安全な管理が確保できないと会館が判断した場合等で会場を使用いただけないときは、実状に応じ既納の使用料金の全部または一部を返還します。その他の場合においては、既に支払われた使用料はお返し致しません。
使用者は、施設使用(準備・撤去期間中を含む)にあたり、善良な管理者としての注意を怠らないようにしていただき、次の事項について遵守してください。
使用開始日の1ヶ月前までに、担当者と使用についての詳細な打合せを行ってください。
会館内で行われる飲食に関しては、会館が委託した業者のみがその提供を行います。
ニューホール及びイベンホールにおける飲食については、
使用者において、会館が指定する業者の中から委託先を選定し、当該業者に委託していただきます。